認定こども園へ提出する申請書は
必要な時に下記からダウンロードしてお使いいただくことができます。
申請書について
登園許可証明書について
出席停止にあたる診断を受けた園児が完治後登園する場合は「登園許可証明書」に医師の証明が必要になります。「登園許可証明書」を病院に提出し登園許可を受けてから認定こども園にご提出ください。なお、出席停止期間については下部「感染症一覧表」をご参照ください。
登園届(保護者記入)について
登園届(保護者記入)については、下部「感染症一覧表」に記載の(2)医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症になった場合に、完治後登園を再開する際に認定こども園にご提出ください。
プール活動許可証明書
伝染性膿痂疹(とびひ)の診断を受けた園児が再度登園する場合は「プール活動許可証明書」に医師の証明が必要になります。「プール活動許可証明書」を病院に提出しプール活動許可を受けてから認定こども園にご提出ください。なお、出席停止期間については下部「感染症一覧表」をご参照ください。
感染症一覧表
注)下記「感染症一覧表」の感染症は出席停止対象の一部となります。
認定こども園での園児の薬について
認定こども園では、事故防止のため、園児の薬を預かり与えることは原則できません。そのため、まずは主治医に薬の回数を相談してください。
その上で、やむを得ず保護者が薬を与えることができない場合は、必要書類を添えて園へ依頼してください。
1 必要書類
「薬剤情報書」:主治医が記入 (費用は保護者負担になります)
「くすり連絡表」:保護者が記入
※必要書類は、認定こども園にあります。
※薬剤情報書の内容(使用基準、使用時間等)はより具体的に記入するよう主治医に依頼ください。
2 薬について
- (1)
- 預かることができる薬
医師が処方したもの、あるいは医師の処方によって薬局で調剤したもので、原則一回分です。 - (2)
- 預かることができない薬
- ①必要書類の添付ない薬。
- ②当日分を越える日数分の薬。
- ③児童が初めて使用する薬。
- ④「熱が高いとき」「咳が出るとき」「発作が起きたとき」などのように、認定こども園で症状を判断する必要のある薬。
- ⑤処方薬と同等の薬効である薬品であることを証明できないジェネリック薬品。
- ⑥市販薬や保護者の個人的な判断で持参した薬。
3 その他注意事項
- (1)
- 依頼する薬は、必ず「薬剤情報書」と「くすり連絡表」を添付し、氏名が明記された薬の容器・薬の袋に当日分の薬を入れて提出してください。
翌日からは、「くすり連絡表」と一緒に当日分の薬を提出してください。 - (2)
- 「くすり連絡表」は様式1(内服薬・外用薬用)と様式2(座薬用)があります。
- (3)
- 薬を長期間使用する必要がある場合、処方分の薬が終了し、同じ薬を更新した際には、新しい「くすり連絡表(様式1)」を提出してください。
- (4)
- 抗けいれん薬等の座薬は、1枚の「くすり連絡表」を用いて認定こども園で最長1か月間の預かりが可能ですが、1か月経過しても座薬を使用しなかった場合は、一旦、座薬を持ち帰り、使用期限等をご確認ください。
継続して預ける場合は、新しい「くすり連絡表(様式2)」とともに座薬を預けてください。 - (5)
- 抗けいれん薬等の座薬以外の薬は、毎日お持ち帰りください。
- (6)
- くすり使用の途中で医師の指示変更(用法・用量など)があった場合は、新しい「薬剤情報書」と「くすり連絡表」を提出してください。
- (7)
- 預ける薬が複数になる場合は、「くすり連絡表」はそれぞれの薬に対して1枚ずつ提出してください。
- (8)
- 診察時の医師の説明を十分ご確認の上で、「くすり連絡表」を記入してください。
- (9)
- 薬を使用した場合は、降園時に「くすり連絡表 保護者確認欄」に保護者サインをしていただきます。
- (10)
- 降園の際に、薬を与えた時の状況などをお話して、薬の容器・袋をお返しします。
- (11)
- 当日使用しなかった薬は、降園の際にお返しします。
- (12)
- 必要な場合は、そのつど連絡をさせていただきますので、必ず連絡が取れるようにご協力ください。
- (13)
- ジェネリック薬品をお使いの場合は、処方箋の薬剤名(保護者から医師に依頼する薬剤情報書)と実際に使用する薬剤名が異なる場合がありますので、処方薬と同等の薬効のあるジェネリック薬品であるとわかるもの(薬局から薬剤と共に添付される書類や、おくすり手帳)をコピーしたものをくすり連絡表と一緒に提出してください。
- (14)
- 不明な点は、園長にご確認ください。